医療費控除について

Deduction

矯正治療の医療費控除について

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるとき(10万円以上)は、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

矯正治療に対する医療費控除

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。また、公共交通機関を利用した場合の交通費も対象となります。

医療費控除の対象になる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除の申告について

毎年2月16日~3月15日の確定申告時に所轄の税務署にて申告します。以下のものをご用意ください。詳細は税務署に事前にご確認ください。

  • ① 源泉徴収票(給与所得者)
  • ② 1月1日~12月31日までに支払った医療費の領収書
  • ③ 交通費の記録
  • ④ 印鑑

など

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